派遣看護師でも産休・育休はとれるけど条件が厳しいって話【もらえるお金も解説】

【派遣看護師でももらえる】産休・育休と3つの給付金について【条件は?】

 

【育休の制度が改定されたので追記しました:2021年8月1日】

派遣でも産休・育休ってあるの?
休んでいる間は無一文になるよね・・・
やっぱり正社員じゃないと出産や子育ては厳しいのかなぁ

悩んでいる人

派遣で働いていると、安心して子供を産むことができるのか不安になりますよね。

結論から言うと、派遣でも産休・育休はとれます

また、休んでいる間も条件を満たせば給付金がもらえるので無一文になることはないです。

まみ

具体的には、お給料の約3分の2がもらえる出産手当金などがあるよ。

ただ、産休は働く女性なら誰でも取得できますが育休の条件が派遣看護師にはなかなか厳しい・・・

今回はそんな条件も含めて『派遣社員の産休・育休について』『産休・育休中にもらえるお金』について解説していきます。

そもそも産休・育休とは【条件も解説】

産休・育休とは【条件も解説】

産休・育休は以下の法律で定められているものであり、会社によって内容が変わるものではありません。

産前・産後休暇(産休):労働基準法
育児休業(育休):育児・介護休業法

まみ

産休・育休は正社員だけの制度ではなく、条件を満たせばきちんと派遣社員にも適応されるよ!

産前・産後休暇(産休)とは

産休は基本的に出産予定日の6週間前から出産後8週間まで取得できます

産前休暇:派遣会社に申請することで6週間前から取得できる。(双子など多胎妊娠の場合は14週間前から)

産後休暇:本人の希望に関わらず、8週間は働いてはいけないと法律で決められている。(医師の許可があれば6週間に短縮も可能)

産前休暇は任意なので、出産予定日ギリギリまで働きたい人は産前6週間の間も働けます。

一方、産後休暇は母親の体調管理と育児に支障をきたさないように8週間は休まなければなりません。

産休をもらえる条件

産休は働く妊婦さんが全員取得できる制度なので、必要な条件はありません

ただ産前休業は申請が必要なので、きちんと派遣会社に相談しましょう。

育児休業(育休)とは

育休は産休が終わってから子供が1歳になるまで取得できます

また、条件を満たせば最長2歳になるまで延長も可能。

育休をもらえる条件

  1. 同じ派遣会社に1年以上雇用されていること(令和4年4月1日より撤廃!)
  2. 育休が終わっても引き続き雇用されることが見込まれること

同じ派遣会社に1年以上雇用されている必要がありますが、派遣先である職場は何回変わってもOKです。

厳しいのは②の条件「育休が終わっても引き続き雇用されることが見込まれること」。

派遣看護師の求人は数か月単位であることが多いです。

なので、育休をとろうとしても途中で「契約満了」や「更新なし」で雇用が終了することとなります。

そうなると「育休が終わっても引き続き雇用されることが見込まれない」ですよね。

結果的に育休を取得できる条件を満たせないことになります。(年単位の契約期間なら話は別ですが)

「0歳児の方が保育園に入りやすいから」などの理由で、あえて育休をとらない人もいます。

ライフスタイルに合わせて雇用形態を見直しましょう。

すべての雇用形態をとり扱うMCナースネットについてはこちらの記事にまとめています。
>>【体験談】派遣看護師の私がMCナースネットをすすめるたった1つの理由

派遣で産休・育休中にもらえる3つのお金と条件

派遣で産休・育休中にもらえる3つのお金と条件

産休・育休中は働かないのでお給料がもらえません。

やっぱり無一文?!

悩んでいる人

そのかわりに社会保険や雇用保険に入っている人は、条件を満たせば一時金や給付金をゲットできます

産休中:出産育児一時金出産手当金(どちらも加入している健康保険からもらえる)
育休中:育児休業給付金(加入している雇用保険からもらえる)

1つずつ説明していきますね。

産休中にもらえるお金

出産育児一時金

派遣会社で健康保険に加入している人が対象。

子ども1人の出産につき一律42万円がもらえます

ちなみに「契約満了」や「更新なし」で雇用契約が切れて健康保険の資格を喪失しても、次の要件をすべて満たせば出産育児一時金を受け取れます。

  1. 妊娠4ヶ月以上の出産であること
  2. 被保険者の資格を喪失した日の前日(退職日)までに1年以上継続して被保険者であったこと(任意継続は含めない)
  3. 資格喪失後(退職日の翌日)から6ヶ月以内の出産であること

詳しくは全国健康保険協会や健康保険組合のホームページをどうぞ
>>出産育児一時金について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会

出産手当金

こちらも派遣会社で健康保険に加入している人が対象。

産前6週間、産後8週間の産休中にもらえるお金です。

支給額は【支給開始日より前の12か月の各標準報酬月額の平均】÷30日×(2/3)

こちらも「契約満了」や「更新なし」で雇用契約が切れて健康保険の資格を喪失しても、次の要件をすべて満たせば受け取れます。

  1. 被保険者の資格を喪失した日の前日(退職日)までに1年以上継続して被保険者であったこと(任意継続は含めない)
  2. 被保険者の資格を喪失した日の前日(退職日)に出産手当金を受けているか、または受ける条件(出産日以前42日目が加入期間であること、かつ退職日は出勤していないこと)を満たしていること。
    ※退職日に出勤すると条件から外れ、資格喪失後(退職日の翌日)以降の出産手当金はもらえないので注意。

詳しくは全国健康保険協会や健康保険組合のホームページをどうぞ
>>出産手当金について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会

まみ

雇用契約が切れて派遣会社の健康保険に入れなくなっても、条件を見たせば一時金や手当がもらえるのね。

育休中にもらえるお金

育児休業給付金

派遣会社で加入する雇用保険から支給されます。

育休が始まって6ヶ月まで:毎月【休業開始時の賃金日額×30日×67%
育休が始まって6ヶ月以降:毎月【休業開始時の賃金日額×30日×50%

条件は次の通り。

  1. 雇用保険に1年以上加入している
  2. 育休を始めた日以前の2年間のうちに就労日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること

育児休業給付金は、育休後の職場復帰を前提としたものです。

なので「契約満了」や「更新なし」で雇用契約が終わって退職となる人はもらえません。

まみ

派遣看護師がもらうのは難しいかも

詳しくは厚生労働省のホームページをどうぞ
>>Q&A~育児休業給付~|厚生労働省

産休・育休中は社会保険料が免除される

産休・育休中は社会保険料が免除される

産休・育休中は社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除されます。

この期間の保険料は支払われたものとして扱われるので、将来の年金は変わらず受け取ることができますよ。

約1年以上の社会保険料を払わなくていいのは、大きいですよね。

まとめ:派遣看護師でも産休は取れるけど育休はむずかしい

派遣看護師の産休育休まとめ

今回は以下のことをまとめました。

  •  派遣看護師でも産休・育休はとれる
  •  でも育休をもらうための条件を満たすのはむずかしい
  •  出産一時金や出産手当金はもらえるけど、育児休業給付金をもらうのはむずかしい

 

子どもが0歳のときから保育園を利用するなどで育休を取得しないなら派遣看護師のままで問題なさそうですが、育休を利用したい人には不利でしょう。

育休を利用したい人は、妊活を考え始める時期に正社員やパートへの転職も視野に入れたほうがよさそうですね。

正社員やパートへの転職を考えている人はこちらの記事も参考にしてみて下さい。
>>【体験談!】看護roo!(看護ルー)の転職サイトの口コミは?

派遣看護師の社会保険についての記事はこちら
>>派遣看護師は社会保険に入れるの?加入条件は?